二重価格表示

二重価格表示とは、商品やサービスを販売する際に、「実売価格」と共に「市価」「定価」「自店の旧価格」などを併記してその値引き幅を強調して表示すること。

「根拠のない市価」「架空の希望小売価格」「販売実績のない旧価格」などを表示し、実際よりも著しく有利であると誤認させることは、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」によって禁止されている。

二重価格の表示そのものは景品表示法に違反しないが、実際よりも著しく有利であると思わせる表示であれば「不当表示」として景品表示法違反となる。

二重価格表示 | 消費者庁